農地物件について


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 農地の売買は、裁判所の競売物件の購入であっても農地法第3条、第5条による権利移動の制限を受けるため、 競売で最高価買受人となっても農地法の許可が得られないと買受人となることができません。 そのため、農業委員会などの農地法許可権限者に対して、事前に農地買受けの適格性を審査してもらい、 その証明を入札書に添付する形式が取られています。

買受適格証明を受けるためには、相当の日数がかかることがあるため、農地物件の閲覧期間は、一般物件よりもかなり長く取られています。また、農地法第5条による転用が難しい市街化調整区域内の現に耕作中の物件などでは、買受適格証明が得られないケースがあります。



 したがいまして弊社では、市街化調整区域内でありかつ買受適格証明を必要とする物件については、上記のような入札条件により情報利用頻度が著しく低いために、取得対象外とさせていただいております。ただし例外として、取得対象外の場合であっても居住用建物がある時には、取得するようにしております。

裁判所が農地物件として閲覧期間を長期間とっている物件の中でも、非農地の物や一般物件と考えても差障りのない物が含まれていることがあり、これらの物件はいわゆる掘出し物であったりもしますが、農業地域の住居ですので一般の方が居住用に使うには適さないことも十分考えられます。このように農地物件として公開される物件の中に非農地も含まれていることから、弊社では買受適格証明を必要とする物件のことを、「農地」と定義することにしています。



買受適格証明を必要とする物件の物件目録には、該当する物件番号の部分にマークが付けられています。弊社では、物件の所在の前にマークを付けて表示するようにしておりますので、弊社でいう「農地」の所在には、必ずマークがあることになります。

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