HPの状態欄
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競売の中止
中断の事由
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解説
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取下
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取下
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取下は、債権者と債務者との話し合いがまとまり、
債権者が不動産競売の申立てを取下げ、競売手続を終了させることです。 競売申立債権者は、いつでも競売申立てを取下げることができます。
しかし最高価買受申出人(および次順位買受申出人が存在する場合には、さらにこの者) が決められた後に取下げをする場合には、この者の同意を得ることが必要となります。
(民事執行法第76条1項) |
取消
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取消
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不動産の滅失等による競売の手続の取消(法第53条)
不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなったときは、 執行裁判所により競売の手続は取消されます。
剰余を生ずる見込みのない場合の措置(法第63条2項)
売却を実施しても配当に剰余の見込みがなく、無意味と判断された場合には、 競売の手続は取消されます。 |
停止
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停止
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債務者の申立てによる競売手続の停止(法第39条)
債務者は執行停止文書を提出して、競売手続の停止を求めることができます。 執行裁判所がこれを認めると、競売の手続は取消されます。
売却が困難である場合の競売手続の停止(法第68条の3)
執行裁判所は、入札又は競売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、 更に売却を実施させても売却の見込がないと認めるときは、
競売の手続を停止することができます。 さらに必要な手続きを経て、競売手続は取消されます。 |
延期
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延期
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執行裁判所の職権による延期
債権者からの延期申請より、執行裁判所の職権で売却実施命令の執行を一時延期するものです。 通常は任意売却の交渉が進行中で条件がまとまらない場合に、債権者から上申されるものです。 |
変更
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変更
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執行裁判所の職権による変更
執行裁判所の職権で、売却実施命令の内容を変更するものです。 |
その他
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特別売却が行われない物件で無入札であった場合、弊社HPではその他で表示しています。また、千葉地裁本庁においては、入札枚数が1枚であり
かつその入札が無効であった場合、その物件についての特別売却は行われません。2009年より、この取扱いは廃止された模様です。 |